借金が増えて返済ができなくなってしまった場合、生活を立て直すための法的な手続として自己破産、個人再生があります。
ここでは各手続の特徴、どちらの手続を選択すべきかをご説明します。
自己破産
自己破産とは、裁判所に対して破産申立を行い、最低限手元に残せる資産(自由財産)以外の資産を債権者に分配し、それ以上の債務を免除してもらうものです。
債権者に分配すべき資産がなく、破産手続上問題となる行為が無い場合には、同時廃止という手続になります。
分配すべき資産があったり、問題となる行為があった場合には、管財手続となります。
同時廃止手続の場合、申立から約3ヶ月ほどで手続は完了します。
免責不許可事由
自己破産を申し立てる主な目的は、免責(債務の免除)を得ることにあります。しかしながら、破産法252条1項に該当する事情があった場合には、免責が認められないことがあります。よくあるケースとしては、次のようなものです。
①浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負った
②債権者を害する目的で、財産を隠した
など


個人再生
個人再生(小規模個人再生)とは、債務を一部カットして、残額について分割払いをする手続です。
申立をすると再生委員が選任され、その費用は申立人が負担する必要があります(通常15万円程)。
申立後、再生計画通りに返済が行えるかの履行テストを行い(約6か月間)、その後、具体的な再生計画(返済計画)が認可され、実際の返済が開始となります。申立から返済開始まで約7~9ヶ月かかります。
どちらの手続を選択するか
個人再生の場合、自己破産と違って債務の一部を返済する必要があります。
その一方で、免責不許可事由があっても個人再生手続を行うことが出来ます。
また、一定の要件のもと、住宅ローンの支払いを継続する住宅資金特別条項を利用することで、自宅を残すことができます。
そこで
①自宅を残したい場合
②免責不許可事由がある場合
には個人再生をおすすめします。
そうでない場合には、自己破産をおすすめします。

弁護士に依頼するメリット
- 債権者からの催促がなくなる
- 裁判所へ提出する書類を作成してもらえる
- 必要となる資料を教えてもらえる
- 手続にあたって問題となる点のアドバイス
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